ワンルーム暮らしミニマリストブロガーのまさすみです。
先日、義父の相続関連の手続きを行なっているお話をしました↓
https://otukisama.com/my-number
その中で現在、義父が加入していた生命保険会社の財形年金の請求手続きをしています。
手続きには義父の出生から死亡までの履歴がわかる戸籍謄本が必要とのこと。
今回は、亡くなった親の出生から死亡までの戸籍謄本取得方法について紹介します。
義父の戸籍の状況
親の死亡時の本籍はほとんどの方が分かると思いますので問題はないですよね。
本籍地の役所に行けば取得できます。
しかし、その本籍に移る前の戸籍を取得するには注意が必要です。
具体的な例としては、結婚したときに新居とともに本籍地を変える場合があります。
義父の場合も結婚のタイミングで義祖父の籍を抜けて、そして本籍を新居へと変えました。
戸籍謄本が取得できるのは本籍地
戸籍謄本を取得するためには、本籍地がある(あった)区役所(市役所)でないと取得できません。
まず、死亡時に登録していた本籍地で戸籍謄本をもらいます。
義父の場合は横浜市です。
横浜市の区役所で「父が亡くなり、保険の手続きで出生から死亡までの戸籍謄本が必要になりました。どのようにしたら宜しいですか?」と聞き、その区役所で取れるだけの謄本をもらいました。
戸籍謄本は、そこに本籍がある時期のものしかもらえません。
別の本籍地から転入してきたのなら、転入前の戸籍謄本は取れないのです。
義父の場合、取得した戸籍謄本に『山形県〇〇市』より転入と記載されていましたので、横浜に引っ越してくる以前の謄本は山形県の市役所へ請求することとなりました。
以前の本籍地への請求方法(郵送)
『戸籍証明等請求書』を記入して、対象の区役所(市役所)へ郵送します。
私はこの用紙を横浜の区役所でもらいましたがダウンロードすることも可能です。
市区町村によって名前が少し違うようなので、『戸籍謄本 取り寄せ 〇〇』(〇〇は市区町村名)と検索すると出てきますよ(^^)
この書類の補足にも必要な種類等のことが書いてありましたが、分からない部分がありましたので、山形県の該当区役所に念のために電話して聞いてみました。
戸籍証明等請求書の他に送るものがいくつかあります。
- 切手を貼った返信用封筒
- 請求者の身分証明書
- 請求者と対象者の関係が分かる戸籍等の書類のコピー
- 750円の定額小為替を3枚目(電話した時に3枚で、と言われたので)
上記を郵送で送りましたが後日、山形の市役所から電話があり、予想以上に戸籍謄本が多くなるらしく、定額小為替をもう1枚と、書類が多くなって重量が増えたので返信用切手も60円分追加で送るように言われました。。
電話で聞いたときには「定額小為替は3枚もあれば大丈夫です」って言ったクセに~~!
送料が無駄にかかってしまいましたよ(´Д`)
法改正前などの古い戸籍謄本だと、数が多くなる場合があるようです!
戸籍証明等請求書の書き方
前述の必要書類の中で頭を悩ます可能性があるのが、戸籍証明等請求書の書き方です。
私は書き方が分からない箇所がいくつかありましたので司法書士に確認して記入しました。
※今回の義父の相続では義妹が相続を放棄するなど複雑な事情があったので司法書士に一部手続きを依頼しています。
今回は具体的に、祖父の戸籍に入っていた時の父の戸籍の請求を例に挙げます。
祖父を「山田そふたろう」、父を「山田ちちたろう」、私の夫を「山田おっと」とします(笑)
<書き方>
① 「A」の部分には、祖父の情報を記入します。
父が結婚前に祖父の戸籍に入っていた当時の戸籍を請求するためです。
祖父の本籍・氏名・生年月日を記入します。
② 「B」の部分は「3」に丸を付け、「全部事項証明書(謄本)」にも丸を付けます。
通数は「1通」と記入します。
③ 「C」の部分は請求者の情報を記入します。
請求者である夫の「住所・氏名・電話番号」を記入し、押印します。
下の欄は3つあるうちの中央の四角にチェックを入れ、「孫」に丸を付けます。
④ 「D」の部分は、下の二重丸の部分に記入します。
一番上の四角にチェックを入れ、カッコ内には「父の氏名(請求者の父)」と記入します。
その下の「出生から死亡までの」の四角にもチェックを入れ、「1通」と記入します。
以上です。
あとがき
郵送で戸籍謄本の請求をするのは初めてで、書き方や送り方などすごく困りました。
市役所に電話をして聞いても何人もの人に替わられ、何度も同じ説明をしての繰り返し。
正直きちんと処理されるか不安でしたが、司法書士さんに書き方を改めて聞いて無事に完了しました(^^)
ご親族などの戸籍謄本を取り寄せる際には、こちらの書き方を参考にして頂けたらと思います!
ちなみに、窓口での請求と郵送での請求では書類の書式が違うのでご注意ください。