ワンルーム暮らしミニマリストブロガーのまさすみです。
父が亡くなり、相続関連は行政書士の力を借りて進めますが、それ以外に自分でやらなくてはいけない手続きもあります。
その中で、父のマイナンバーが分からず困りました。
亡くなった人のマイナンバーを調べる方法を紹介します。
財形年金の請求にマイナンバーが必要
父は生命保険会社の財形年金に加入していました。
この保険の存在を知ったのは。父が亡くなってから結構経ってからなので、急いで手続きをしました。
手続きには、父のマイナンバーが分かる書類の写しが必要ということ。
父と同居していた祖母に聞いたら、「捨てちゃったよ」とのこと。。
亡くなった人のマイナンバー再発行はできない
区役所に問い合わせをしたところ、亡くなった人のマイナンバー通知カードは再発行できません。
※存命中であれば、1ヶ月以内くらいで国から再発行されます。
マイナンバーの確認方法
住民票にマイナンバーが記載されている
現在は住民票を取得する際にマイナンバーを載せるか載せないか選択できます。
しかし、亡くなった人の住民票は取れないので、同居家族の人の住民票を取得するしかないそうです。
そのとき大事なのは、
- マイナンバーを記載することを選択
- 亡くなった人の情報も載せるように選択
うちの場合では、「祖母がマイナンバー入りの住民票を取得し、亡くなった父の情報も載せる」ことになります。
ただし、マイナンバーが入った住民票は基本的には本人しか取得できません。
もし、代理人が取得する場合には委任状と本人確認書類を持って区役所の窓口へ行きましょう。
注意点は、代理人が申請した場合には即日交付はされず、後日、住民票の住所に郵送されます。
※こちらは横浜市の場合です。市区町村により違いはあるかもしれませんので確認してください。
まとめ
- 亡くなった人のマイナンバー通知カードは再発行不可
- 同居家族のマイナンバー入り住民票で確認が可能
- マイナンバー入りの住民票を代理人が取得する場合には委任状と本人確認書類が必要
- マイナンバー入りの住民票を代理人が申請した場合には後日住民票の住所に郵送されてくる
家族が亡くなった後も、保険の手続きなどでマイナンバーが必要になることがあります。
しばらくはマイナンバー通知カードは保管しておきましょう。
こちらもCHECK
-
生計同一関係に関する申立書の書き方は?私が書いた具体的な内容
年金を受給している家族が亡くなったときに記載する「生計同一関係に関する申立書」の書き方と、私が具体的に記載した内容をご紹介いたします。何を書けばいいのか分かりづらい書類なので、お悩みの方のご参考にして頂ければと思います。
続きを見る